2016年10月16日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の障害年金2級を受給されているうつ病の方からお問合せをいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、以前7年ほど会社員として働き、
生年金に加入していたそうですが、
今回障害基礎年金の受給となり、厚生年金部分の支給が受けられないことにお怒りでした。
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
この兵庫県神戸市の方は、以前は厚生年金に加入しておられましたが、
初診日には国民年金に加入されていたものと思われます。
残念ながら、こうした場合、障害基礎年金の申請となり、
報酬比例部分の受給はできません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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