以前厚生年金に加入していたのに、障害基礎年金の受給になった!

2016年10月16日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の障害年金2級を受給されているうつ病の方からお問合せをいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、以前7年ほど会社員として働き、

生年金に加入していたそうですが、

今回障害基礎年金の受給となり、厚生年金部分の支給が受けられないことにお怒りでした。

 

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

この兵庫県神戸市の方は、以前は厚生年金に加入しておられましたが、

初診日には国民年金に加入されていたものと思われます。

残念ながら、こうした場合、障害基礎年金の申請となり、

報酬比例部分の受給はできません。

 


・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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