住民票の世帯主の省略はダメ。

2016年06月27日

こんにちは。

 

今日は西宮年金事務所に障害年金の申請にいってきました。

合計10件の申請をしたのですが、

うち1件、兵庫県神戸市の双極性障害の方の申請でちょっとした問題がありました。

 

どんな問題かと言いますと、

住民票なんです。

住民票っていろんな形で取得ができます。

個人の分や世帯全員分、省略の有無等。

 

障害年金の申請のために必要な住民票は世帯全員分で、

省略のないものなんです。

 

今回の兵庫県神戸市の双極性障害の方が取られていた住民票は、

世帯全員分のものなんですが、

世帯主が省略されていたんです。

年金請求において、世帯主の省略は絶対にダメです。

 

ここは注意が必要なところでした。