保険料納付要件の確認です。

2017年03月23日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の脳出血の方の年金記録を確認しました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

去年ご自宅で脳出血で倒れられて、

その後遺症として高次脳機能障害、肢体の半身麻痺が残りました。

障害年金の申請をしたいとお考えでしたが、

年金保険料の未納期間が相当期間あることを心配されていました。

 

障害年金は、原則として保険料納付要件を満たしていなければ申請することが出来ません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この兵庫県神戸市の方は、

初診日の時点で8年ほど会社員として厚生年金に加入していたとのことでしたので、

上記2を満たせていると考えていましたが、

どなたもまず保険料納付要件の確認からさせていただきます。

 

というのは、診断書等の書類を取得した後、

保険料納付要件を満たしていないことが分かった場合、

全ての書類が無駄になってしまいます。

そのため、どなたも保険料納付要件を満たしているか否かの確認はさせていただいています。

 

この兵庫県神戸市の方は、

やはりここ8年ほど厚生年金に加入しており、

無事保険料納付要件を満たしていました。

これで書類の取得に進むことができます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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