2023年12月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方の、再審査請求書を提出しました。
この方は、社会的治癒を主張していたのですが、認められず不支給となっていました。
審査請求の際に、新たな診断書等の資料を添付しましたが、どれも採用されず、棄却されました。
今回の再審査請求では、改めて社会的に治癒していることを主張し、提出しました。
結果が出るまで数カ月かかりますが、しばらく待つことに致します。
障害年金には社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
この社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっているため、主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。
5年間受診していない期間があっても、社会的治癒が認められない場合もあります。
社会的治癒について詳しく聞きたいという方がおられましたら、お気軽に弊所までご相談ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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