入籍していない場合でも配偶者の加給年金がもらえる?

2016年07月31日

こんにちは。

 

昨日の夕方、兵庫県神戸市のうつ病の方からの受給連絡をいただきました。

障害厚生年金2級での認定、3年分の遡及ということで大変喜んでおられました。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

2年前から同棲をし、1年前に入籍をされていました。

 

障害厚生年金2級以上に該当し、

加給対象となる配偶者がいる場合、

配偶者の加給年金が支給されます。

 

しかし、現実には入籍をされる前から同居をスタートされるケースもあります。

そうした場合、同居と生計維持の申し出をし、それを裏付ける資料を添付することで、

同居を開始した時点から配偶者の加給年金の支給を受けることができる場合があります。

 

昨日ご連絡をいただいた兵庫県神戸市の方は、

まさにこのケースでした。

添付の資料の準備には手間取りましたが、

加給も認められて大変喜んでおられました。