2023年11月30日
こんにちは。
先日、兵庫県伊丹市のうつ病の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
正社員で働きながら障害年金を受給できた事例です。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:うつ病(正社員で働きながら認定を得られた事例)
この方は、発症以来職を転々としており、現在は一般雇用で勤めているものの安定した就労は困難な状態でした。
そこで障害厚生年金の請求を検討されましたが、様々な情報から「働いていたら障害年金はもらえないのではないか」「辞めてから障害年金を請求しないといけないのではないか」と悩み、不安になり、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
うつ病 |
障害の状態 |
強い不安感、焦燥感があり落ち着かない。表情の変化は乏しく自発的に反すこともない。 |
就労状況 |
正社員で勤続4年。手取り給与は月約21万円。 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
家庭内でもできないことが多い。安定した出勤は難しい。 |
予後 |
不明 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金3級 |
障害年金の受給額 |
年額約58万円 |
本事例のポイント |
働いていることで障害年金はもらえないのではないかと強い不安を持っておられました。 |
「うつ病で働いていたら障害年金をもらえない?」
「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
うつ病で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害者雇用やA型作業所、B型作業所に通所している場合
障害者雇用やA型作業所、B型作業所による就労については、相当程度の援助を受けて就労していることが考えられるため、1級または2級の可能性が検討されます。
一般企業で働いている場合
一般企業での就労を継続している場合でも、安定した就労ができているかどうかや、発病前と後の仕事内容が大きく変わっていないか等を考慮されます。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、一般雇用で正社員として働いておられましたが、プレッシャーのかかる業務を免除してもらう等様々な配慮を受けていました。
また、家庭内ではできないことも多く、サポートが必要なものでした。
そこで、考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、障害厚生年金3級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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