2017年04月21日
こんにちは。
今日は兵庫県伊丹市のてんかんの方の障害年金の申請書類を作成していました。
この兵庫県伊丹市の方は、
以前、てんかんで障害基礎年金2級を受給されていたのですが、
数年前に状態が改善したとして支給停止とされていました。
しかし、去年6回、今年に入って2回、てんかん発作によって救急搬送され、
お薬でコントロールできない状態となったということで、
再度支給をしてほしいとご相談にお見えになりました。
てんかんの認定にあたっては、
その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
この兵庫県伊丹市の方の場合、てんかん発作の頻度、重症度については、
障害基礎年金に十分該当しますが、
てんかんの審査にあたっては、
発作のみならず、社会活動能力がどれだけ制限されているかも重視されます。
この兵庫県伊丹市の方が再度、障害基礎年金の支給を得られるか否かは、
社会活動能力がどれだけ制限されているかがカギとなるでしょう。
現在は一人暮らしですが隣接市に住むお子様が頻繁に様子を見に来られる状態です。
スムーズに認定を得たいと考えています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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