兵庫県伊丹市の双極性障害の方の、障害基礎年金2級が決定しました。

2023年11月01日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の双極性障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以前ご自身で障害年金を請求し不支給となっておられたので、無事に認定を得ることができて大変喜んでおられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:双極性障害(自分で請求して不支給となっていた事例)

この方は、一度ご自身で障害年金を請求したのですが、「障害の状態が等級に該当しないため不支給」という結果となっていました。

「自分は障害年金はもらえないのだ」と諦めていましたが、その後、状態が悪化したため、再度障害基礎年金の請求を検討しました。

一度ご自身で請求し、不支給になっていることもあり、弊所にご相談くださいました。

傷病名

双極性障害

障害の状態

気分高揚時には多弁、いらだちを露わにし、物を投げたり床をドンドンと叩く。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

日常生活にも著しい制限を受けており、労働能力はない。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

一度自身で請求をして不支給となっており、再チャレンジであった。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。

しかし、以前の請求時の書類を見ると、お困りの状態がしっかりと記載されていませんでした。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。

なぜ不支給であったか検討する。

この方は、一人暮らしのため福祉サービスを利用していたのですが、以前の請求時は、そのことが書類上記載されていませんでした。

また、日常生活の具体的な様子も記載されておらず、障害認定基準に該当するかの判断材料に欠けていました。

病歴・就労状況等申立書は、審査に当たって非常に重要な書類です。

具体的な様子が目に見えるように、記載する必要があります。

書類の作成がご不安な方は以下からお問い合わせください。

事後重症請求でもう一度障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、一人暮らしはしているものの、福祉サービスの利用等のサポートが不可欠な状態でした。

今回は考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info