2017年02月21日
こんにちは。
先日、兵庫県伊丹市の広汎性発達障害、気分障害、強迫性障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
状態としては重いものでしたので、認定を得ることが出来るという期待が高かったのですが、請求してから結果が出るまで追加書類の提出もなく、非常に順調に認定を得ることができました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:広汎性発達障害、気分障害、強迫性障害(スムーズに認定を得られた事例)
この方は早く障害年金を請求し、早く受給をしたいとのことで、早い段階で弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
広汎性発達障害、気分障害、強迫性障害 |
障害の状態 |
コミュニケーションに齟齬が生じやすく誤解を生み、対人関係が破綻する。過去の失敗体験から自尊心が顕著に低下、抑うつ症状を認める。 |
就労状況 |
就労していない。 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
交付を受けていない。 |
労働能力及び日常生活能力 |
一般的な労働能力はない。日常生活にも著しい制限がある。 |
予後 |
長期にわたる療養が必要。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約78万円 |
本事例のポイント |
迅速な認定をご希望されていました。 |
「障害年金はいつ請求できますか?」
障害年金は障害認定日が到来しなければ、申請することが出来ません。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
原則として、「初診日から起算して1年6月を経過した日」と考えていいでしょう。
ただし、20歳前に初診日がある場合は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方の日が障害認定日となります。
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とされます。
「障害年金はいつ頃もらえますか?」
障害年金は受付から結果が届くまで、3か月程度かかります。
目安で約3か月とされていますが、事案によっては審査が延長され長期に及ぶケースもあります。
年金証書が届けば「認定が得られた!」ということが分かります。
年金証書が届いてすぐに通帳記帳をしても、まだ年金は振り込まれていません。
実際に障害年金が振り込まれるには、年金証書が届いてから約50日ほどかかります。
受け付けられてから、年金が振り込まれるまでに約5か月ほどかかる計算となります。
医師に診断書を書いていただく期間、病歴・就労状況等申立書等他の書類を準備する期間を考えますと、本事案のように早めに準備をしておくことは大切です。
「早めに準備しておきたい!」「全然準備できていない!」という方は以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、早い段階で弊所にご相談いただいておりましたので、早めに準備を進めておくことができました。
障害認定日の到来と同時に医師に診断書を発行いただき、診断書の発行後すぐに障害年金の請求を行いました。
ご希望通り、請求から3か月後に障害基礎年金2級認定の年金証書が届き、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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