兵庫県伊丹市の発達障害の方の、障害厚生年金2級が決定しました。

2023年07月06日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の発達障害の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

病名がこれまでころころ変わって混乱されていたので、無事に認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますので、ご参考ください。

病名:広汎性発達障害(これまで病名が何度も変更された事例)

この方は、職場でうまくいかないことが続いたことで体調を崩し、受診。

最初は適応障害と診断されました。

しかし受診のたびに診断名が変わり、やがて発達障害と診断されたことから障害厚生年金の請求を検討されました。

現在は働くことができていないので確実に受給したいが、最初は適応障害であったことから不安になり、弊所にご相談くださいました。

傷病名

広汎性発達障害

障害の状態

忘れ物、集中持続困難、不注意などが顕著。臨機応変な対応ができない。

就労状況

働いていない。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

労働能力、日常生活能力に著しい制限を受けている。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約130万円

本事例のポイント

最初は適応障害と診断されていた。

初診日と現在で病名が異なるケース

精神の障害の場合、初診日時点、障害認定日時点と現在で病名が異なることは珍しくありません。

この方の場合、

  • 初診日時点…適応障害
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)…パニック障害
  • 現在…広汎性発達障害

と診断されていました。

本事案では適応障害と診断されていた「初めて医療機関を受診した日」が初診日となり、請求が可能であると判断しました。

「どのように手続きを進めたらいいのかわからない」とお困りの方は以下からお問い合わせください。

神経症の取扱いについて

神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とされていません。

これは、どれだけ重度な状態であっても認定の対象としない、ということを意味しています。

適応障害、パニック障害は、ICD-10(国際疾病分類)により神経症圏に分類されていますので、認定の対象とされていません。

本事案では、障害認定日時点ではパニック障害であったため、残念ながら障害認定日時点では、障害年金の認定の対象とはなりませんでした。

事後重症請求で障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」「今後の年金だけでも確保したい」という方は以下からお問い合わせください。

本事案では、障害認定日時点では等級に該当しませんが、現在の時点では等級に該当する可能性が考えられました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、現在はお仕事ができておらず、日常生活についてもご家族のサポートが必要な状態でした。

こうした考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info