2023年05月18日
こんにちは。
先日、兵庫県伊丹市の発達障害の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、A型作業所に通所しているため、一定の収入がありました。
そのため障害年金の受給ができるのかわからず、弊所にサポートを依頼されました。
この方の場合、作業所では単純作業のみであり、コミュニケーションも困難であるため、そのことをアピールできるよう書類を作成しました。
無事に障害厚生年金3級が認定され、大変安堵いたしました。
作業所に通所していたとしても、障害年金が受給できる場合があります。
どのような業務を行っているのか、どのような環境下で作業をしているのかが重要です。
作業所に通っているから障害年金の受給は無理だと諦めている方がおられましたら、お気軽に弊所までご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info