兵庫県伊丹市の発達障害の方の、障害厚生年金3級が決定しました。

2023年05月18日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の発達障害の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

A型作業所へ通所されていることで、認定を得られるか不安を持っておられたので、認定を得ることができて大変喜んでおられました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

病名:広汎性発達障害(A型作業所に通所しながら認定を得られた事例)

この方は一般企業に勤めておられましたが、ミスを頻発したことで職場から受診を勧められました。

受診の結果、広汎性発達障害と診断をされ、現在は就労継続支援A型作業所へ通所されていましたが、前職でミスを頻発したことから一般就職への自信を喪失しており、障害年金の請求を検討されました。

しかし、就労継続支援A型作業所へは休まずに通えており、一定の収入がありました。

「収入があったら障害年金はもらえないのではないか」とご不安になり、弊所にご相談くださいました。

傷病名

広汎性発達障害

障害の状態

唐突で場違いな発言や振る舞いのため対人関係が継続できない。相手の指示が理解できず、周囲には理解不能なミスを繰り返す。

就労状況

就労継続支援A型作業所へ通所。収入は月約8万円。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

日常生活は自立可能。就労は援助を要する。

予後

不明。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約58万円

本事例のポイント

A型作業所へ通所していた。

「広汎性発達障害で働いていたら障害年金をもらえない?」

「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

発達障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

障害者雇用やA型作業所、B型作業所、就労移行支援事業所に通所している場合

就労継続支援A型、就労継続支援B型や就労移行支援事業所に通所されている場合や障害者雇用で働いている場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

一般企業や自営業で働いている場合

一般企業や自営・家業等で働いている場合は、就労系障害福祉サービスや受けている支援や援助の状況、仕事内容等によって2級の可能性を検討されます。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、A型作業所へ通所していましたが、作業内容はごく単純なものに限られており、他の利用者の方とのコミュニケーションにも難がありました。

どのような作業を行っているのか、どのような環境下で作業をしているのか等考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害厚生年金3級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info