2022年11月02日
こんにちは。
先日、兵庫県伊丹市の知的障害の方から、障害基礎年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
スムーズに認定を得ることができて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:知的障害(障害基礎年金1級の認定を得られた事例)
この方は2歳時に療育手帳を取得され、特別支援学校卒業後は自立訓練へ通所していました。
19歳の時点で弊所にご相談に来られ、20歳になったらすぐに障害年金を請求できるように一緒に準備を進めてきました。
傷病名 |
知的障害 |
障害の状態 |
単語を発するのみで意思疎通は困難。読み書きもできない。 |
就労状況 |
就労していない。自立訓練へ通所 |
療育手帳の等級 |
療育手帳A |
労働能力及び日常生活能力 |
日常生活において常時援助が必要である。 |
予後 |
不明。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金1級 |
障害年金の受給額 |
年額約99万円 |
本事例のポイント |
19歳の頃からご相談をいただいていました。 |
知的障害の障害年金1級、2級の状態はどんな状態か。
まず、知的障害1級、2級はどんな状態か確認しましょう。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
障害等級1級の状態の基本とは
障害等級1級の状態はおおむね、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。
つまり、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずる(すませる)ことができない程度のもの、ということです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、が1級の基本の状態です。
本事案の場合、療育手帳Aの交付を受けており、お母様も障害年金1級をもらえるのではないかと期待しておられました。
療育手帳Aだったら障害年金1級がもらえる?
「療育手帳Aだったら障害年金1級はもらえる」という意見も目にしますが、必ずしもそうとは限りません。
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
つまり、「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。
障害年金の審査は書面のみで行われます。
障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。
そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。
たとえ療育手帳Aであっても、日常生活の状況がしっかりと請求書類に記載されていないことで、1級が得られなかったというケースも散見されます。
書類の作成がうまくできなかったために適切な等級を得られないのは、大変残念なことです。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、障害年金をスムーズに受給するために早めにご相談に来られていました。
日常生活状況について考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、ご希望通り障害基礎年金1級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
特別障害者手当の請求も併せて行いました。
この方は非常に重度な状態でしたので、特別障害者手当の請求も行い、障害基礎年金1級と併せて受給できることとなりました。
特別障害者手当については以下をご参照ください。
支給対象 |
支給額 |
支給要件 |
在宅の20歳以上の方 |
月額27,980円 (令和5年4月) |
精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態 |
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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