兵庫県伊丹市の統合失調症の方の、障害基礎年金2級の受給が決定しました。

2018年01月23日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の統合失調症の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

初診日が非常に古く難しい事案でしたが、認定を得ることができました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

病名:統合失調症(初診日の特定が難しかった事例)

この方は10代の頃に統合失調症を発症し、治療を継続していたのですが、請求の時点ではすでに発症から30年以上が経過していました。

これまで両親が面倒を見ていましたが、お父様の退職が近づいてきたことで「何とかしなくては」と障害年金の請求を検討されました。

しかし、すでに発症から30年以上が経過しており、どのように進めたらいいのか分からないとのことで、弊所にご相談くださいました。

傷病名

統合失調症

障害の状態

監視、盗聴されているとの妄想を認める。これに伴い、抑うつ気分、意欲低下を認める。

就労状況

就労していない

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳2級

労働能力及び日常生活能力

日常生活の多くにつき家族の援助を要する。労働能力はない。

予後

改善の見込みは低い。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

すでにカルテが破棄されており、初診日の特定が難しい状態でした。

初診日の特定が重要!!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

しかし、カルテの保存期間は法律上5年間ですので、本事案のように、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

初診日の特定に向けて

障害年金の請求において、「初診日」は「現在の状態」と同じくらい重要なものです。

初診日の証明をするために、原則として受診状況等証明書を医療機関で作成していただきます。

 

本事案では、すでに当時のカルテが破棄されており、初診日の証明が手に入らない状態となっていました。

初診日の証明ができない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなりますが、これを提出すれば初診日の証明をしなくていいわけではありません。

あくまで、初診日の証明をしなければなりません。

本事案は20歳の前に初診日があるため、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求となり10代の頃に初診日があることを証明しする必要がありました。

現在お手元に残っている資料や現時点で手に入るものから初診日の特定に向けて二人三脚で取り組みました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方は幸い大きな病院を受診されていたため、受診のデータが残っていました。

当時の診療録は破棄されていたものの、受診の記録から初診日を推認することができるのではないかと引き続き手に入る資料を集めていきました。

無事に20歳の前の受診であることを証明でき、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。

ご両親も高齢となり、ご本人の将来のことを心配されておられたので、「少し安心した」と仰っていました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info