2023年08月02日
こんにちは。
先日、兵庫県宝塚市の知的障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、断続的に通院をしていたため、20歳(障害認定日)の時点では受診していませんでした。
そのため、遡及請求はできませんでした。
今回の請求は事後重症請求となりましたが、無事に障害基礎年金2級の認定が得られ、ご家族の方も安堵されておられました。
遡及請求(障害認定日請求)をするためには、障害認定日時点の診断書が必要です。
つまり、障害認定日時点のカルテが必要、ということですので、その時点で受診をしておらずカルテがない場合は、遡及請求は困難です。
逆に、カルテが残っていて診断書の取得が可能であれば、数十年前であっても遡及請求は可能です。
遡及請求について詳しく聞きたい方がおられましたら、弊所までお気軽にお問合せください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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