2018年07月05日
こんにちは。
先日、兵庫県宝塚市の統合失調症の方から、
障害厚生年金2級の年金証書が届いたとの連絡をいただきました。
この兵庫県宝塚市の統合失調症の方は、
数年前から通院をしていたため、
遡及請求と事後重症請求の双方で申請したい、ということで来所された方でした。
しかし、障害認定日の時点では通院をしていなかったため、
遡及請求はできず、事後重症請求のみを行いました。
遡及請求を行う場合は、原則として、
障害認定日から3か月以内の診断書を提出します。
その期間の診断書が取得できない場合は、
認定を得ることが難しくなります。
この兵庫県宝塚市の統合失調症の方も、
通院していない期間が数年ほどありましたので、
遡及請求を行うことはできませんでしたが、
事後重症請求で無事に希望する結果が得られ、
また、審査期間が2か月程でとても早かったため、
大変喜んでおられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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