2018年05月24日
こんにちは。
先日、兵庫県宝塚市の統合失調症の方から、
障害基礎年金2級の年金証書が届いたと連絡がありました。
この兵庫県宝塚市の統合失調症の方は、
ご自身で申請をしようと、すでに遡及請求の診断書を取得していたのですが、
その他の書類がなかなか揃わず、数年が経過していました。
体調も悪く、ご自身では申請が困難ということで弊所にご相談にお見えになりました。
事後重症請求の診断書には有効期限があり、
申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
しかし、受診状況等証明書や、
障害認定日請求(遡及請求)用の診断書には有効期限はありません。
そのため、数年前に取得した遡及請求の診断書でも、申請書類としては有効です。
この兵庫県宝塚市の統合失調症の方は、
事後重症請求の診断書取得にも少々時間がかかりましたが、
無事に申請をすることができ、遡及で2級の認定を得ることができました。
この数年間、申請ができず、ご家族ももやもやされていましたが、
今回希望する結果が得られて、大変安堵されていました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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