2018年11月05日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方から、
障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、
就労を継続していましたが、体調が悪くほとんど出勤できない状態でした。
すでに傷病手当金の受給期間は終了していたため、欠勤が続いていましたが、
会社から配慮していただき、休みやすい環境にしてもらっていました。
精神の障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方の場合も、
就労は継続しているが、いつでも休めるように配慮していただいていることを主張し申請をしました。
無事に認定を得ることができ、大変安堵いたしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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