2023年08月03日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
初診日の特定が難しく苦心しましたが、遡及請求までできました。
ご参考ください。
病名:うつ病(遡及請求で認定を得られた事例)
この方は10年ほど前から体調不良が続いていましたが、精神科の受診はなく、内科や耳鼻科などに通っていました。
状態は改善せず、次第に気分の落ち込みが激しくなったため、精神科を受診。
うつ病と診断され5年ほど経ちましたが、現在も就労が困難であり日常生活にも支障をきたしているため、障害基礎年金の請求を検討されました。
しかし、内科や耳鼻科に通っていたため、いつが初診日となるのかわからず「どうしていいかわからない」と半ば障害年金の請求を諦めかけて、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
うつ病 |
障害の状態 |
気分の落ち込み、不眠、めまい。突如涙が止まらなくなり、車の運転もできない。 |
就労状況 |
無職 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
共になし。 |
予後 |
不詳 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約78万円(遡及分約300万円) |
本事例のポイント |
医療機関が閉院しており、初診日の特定が困難であった。 |
初診日はいつか
障害年金の請求において、「初診日」は「現在の状態」と同じくらい重要なものです。
「内科を受診してから精神科を受診した場合は、初診日は内科になる」といった情報もありますが、必ずしもそうとは限りません。
内科の受診が精神科の受診につながる受診でない場合は、初診日が内科と認められないケースもあります。
そのため、初診日がいつであるかは事例ごとに判断が必要となります。
本事案では、初診日は精神科の初診日であると判断しました。
「初診日がいつなのかわからない」とお困りの方は以下からお問い合わせください。
遡及請求について
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
当初の想定通り、精神科を初めて受診した日を初診日として認められました。
そして、初診日がきちんと特定できたことで障害認定日が明確となり、遡及請求が可能となりました。
結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、更に約3年分をさかのぼって受給することができました。
「どうしていいかわからない」と半ば諦めかけていたところから認定を得ることができ、しかもさかのぼって受給することができましたので、「これで人心地つける」と大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info