兵庫県尼崎市のうつ病の方の再審査請求書を、社会保険審査会へ提出しました。

2023年10月24日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方の再審査請求書を、社会保険審査会へ提出しました。

 

この方は、事後重症請求で障害厚生年金2級が決定したのですが、障害認定日請求は不支給の結果であったことから結果に納得ができず、不服申し立てを弊所に依頼されました。

審査請求を行いましたが、結果は棄却でした。そのため、改めて再審査請求を行いました。

裁決書が届くまで、またしばらく待つことに致します。

 

再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に社会保険審査会に提起することができます。

しかし、決定書謄本が送付されるのは、早くて4か月程度、遅い場合は半年近くかかります。

そのため、決定書謄本の送付がなくても、審査請求をしてから2カ月を経過すると、再審査請求を行うことができるようになります。

 

不服申し立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます。)の手続きは、書類を2〜3枚記入するのみで、新たな診断書などを添付する必要はありません。

不服申し立てで結果を覆すことは簡単ではありませんが、諦めずに主張することも大切ですね。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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