2023年10月20日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方の審査請求書を、厚生局に提出しました。
この方は、障害厚生年金3級が決定したのですが、無職であったことから結果に納得ができず、不服申し立てを弊所に依頼されました。
書類を確認すると、無職であることに加え、日常生活においても家族のサポートが不可欠な状態であったため、2級に該当する可能性も考えられました。
決定書が届くまで、しばらく待つことに致します。
精神障害の方の場合、働いていたら3級、無職なら2級、という単純なことではありません。
あくまでも、病状の経過や具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
働いている場合は、就労状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されますので、働いていても2級に認定される場合もありますし、無職であっても認定が得られないこともあります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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