2021年01月21日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の内部疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、半年前に症状が出現し受診されました。
現在も治療中で仕事ができなくなったため、障害年金の申請ができないと考えておられました。
しかしこの方の場合、まだ障害認定日は到来していないことが考えられたため、あと1年ほど待って、改めて申請について検討されるようお伝えしました。
障害年金は「障害認定日」が到来すれば申請が可能となりますが、この障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日、またはそれ以前に傷病が治った場合は、治った日が障害認定日になります。
内部疾患の場合、人工血管やペースメーカー等例外的なケースを除き、多くの場合、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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