2023年01月31日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の内部疾患の方から、障害厚生年金2級への変更通知書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、数年前に弊所でサポートを行い、障害厚生年金2級が認定されていましたが、更新の際に3級に変更され、そのことに気づかずに過ごしていました。
しかし状態は改善しておらず、すでに3級に改定されてから1年以上が経過していたため、額改定請求を行い、無事に2級に改定されることが決定しました。
障害年金の額改定請求とは、障害の程度が重くなったときにその旨を申し立て、年金額の変更を請求することをいいます。
額改定請求には待期期間が設けられており、障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日の翌日以降手続きが可能となります。
額改定請求を行う際は、待期期間にご注意ください。
また、上の等級に該当するのではないかとお考えでしたらお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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