2017年07月18日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の双極性障害(躁うつ病)の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
遡及請求で認定を得ることができて大変喜んでおられました。
ご参考ください。
病名:双極性障害(遡及請求で認定を得られた事例)
この方は、奥さまが出産後うつ状態となり、家事、子育て、仕事とフル回転しているうちにご自身もうつ状態となり受診、その後10年以上の通院を経ても改善を得ることが出来ず、現在は双極性障害と診断され、休職中となっておられました。
奥さまの状態は回復されており、お子様も元気に学校に通われていますが、この方は現在も状態が改善せず、家族に申し訳ないとおっしゃっていました。
障害年金の請求を検討されましたが、考えがまとまらず手続きが何か月も滞ってしまい、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
双極性障害 |
障害の状態 |
抑うつ気分、不安、不眠、情緒不安定、恐怖感、叫んだり暴れたりと気分の波を認める。 |
就労状況 |
休職中 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
日常生活能力は低く、労働は現在のところ困難。 |
予後 |
不詳。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約185万円(遡及分約900万円) |
本事例のポイント |
遡及請求を希望していました。 |
遡及請求について
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。
子の加算、配偶者の加給年金について
障害年金は加算の対象となる子、加給対象となる配偶者がいる場合、要件を満たせば「子の加算」、「配偶者の加給年金」と受け取ることができます。
対象者 |
加算される年金 |
加算される金額 |
加算される要件 |
配偶者 |
障害厚生年金 (2級以上) |
年228,700円 |
・配偶者が65歳未満であること ・生計同一関係にあること ・配偶者の前年の収入が850万円未満であること |
子 |
障害基礎年金 |
・1人目、2人目の子…各228,700円 ・3人目以降の子…各76,200円 |
・18歳になった年度の3月31日までにある子または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級にある子 ・生計同一関係があること ・子の前年の収入が850万円未満であること |
本事案では、障害厚生年金2級に加え、配偶者の加給年金、子の加算(1人)が支給されることとなりました。
そのため、それぞれ228,700円が支給されました。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
通院を開始してから10年以上経っておりましたので、遡及請求を行うこととしました。
また、障害年金を請求しようとお考えになってから何か月も手続きが滞っていたとのことでしたので、迅速に請求手続きを行いました。
結果、障害厚生年金2級の受給が決定し、5年分をさかのぼって受給することができました。
「配偶者の加給年金、子の加算も支給されて人心地つく」と、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info