2018年11月08日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の双極性障害の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
遡及請求で認定を得ることができて大変喜んでおられました。
ご参考ください。
病名:双極性障害(遡及請求で認定を得られた事例)
この方は10代の頃から受診をしており、現在は20代後半となっていました。当初の病名は現在とは異なり、「うつ病」と診断されていました。
遡及請求を希望されていましたが、どのように進めていいのか分からなくなり、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
双極性障害 |
障害の状態 |
気分に波がありつつ経過している。抑うつ気分が続く時期、躁状態を呈する時期がある。 |
就労状況 |
無職 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
保護的環境下における労働であれば可。日常生活にはサポートを要する。 |
予後 |
よくないと考える。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約120万円(遡及分約600万円) |
本事例のポイント |
遡及請求を希望していた。 |
初診日と現在で病名が異なるケース
精神の障害の場合、初診日時点と現在で病名が異なることは珍しくありません。
この方の場合、
- 初診日時点…うつ病
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)…双極性障害
- 現在…双極性障害
と診断されていました。
本事案ではうつ病と診断されていた「初めて医療機関を受診した日」が初診日となり、遡及請求が可能であると判断しました。
「どのように手続きを進めたらいいのかわからない」とお困りの方は以下からお問い合わせください。
遡及請求について
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
うつ病と診断されていた最初の受診日を初診日として手続きを進め、想定通りの初診日が認められたことで、障害認定日も当初の想定通りの日となりました。
結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、約5年分をさかのぼって受給することができました。
「どうしていいかわからない」と投げやりになっていたところから認定を得ることができ、ご希望通りさかのぼって受給することができましたので、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info