兵庫県尼崎市の双極性障害の方の、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

2018年02月01日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市の双極性障害の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、

以前、障害厚生年金の申請サポートをさせていただいた方なのですが、

今回、無事に障害厚生年金3級の受給が決定したとのことでした。

 

この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、

障害認定日が約5年前で、

当時の障害の状態も等級に相当する程度でしたので、

遡及請求を行いました。

 

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

ただし実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

障害認定日が5年以上前にある場合は、

年金を受ける権利が、一部時効消滅することになります。

 

この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、

障害認定日が約5年前で、ぎりぎり時効にはなりませんでした。

5年分がまとめて支給されることになるため、

ご本人も大変ありがたいと仰っていました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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社会保険労務士 中井事務所

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