2018年02月01日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の双極性障害の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、
以前、障害厚生年金の申請サポートをさせていただいた方なのですが、
今回、無事に障害厚生年金3級の受給が決定したとのことでした。
この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、
障害認定日が約5年前で、
当時の障害の状態も等級に相当する程度でしたので、
遡及請求を行いました。
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
ただし実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
障害認定日が5年以上前にある場合は、
年金を受ける権利が、一部時効消滅することになります。
この兵庫県尼崎市の双極性障害の方は、
障害認定日が約5年前で、ぎりぎり時効にはなりませんでした。
5年分がまとめて支給されることになるため、
ご本人も大変ありがたいと仰っていました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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