2020年05月26日
こんにちは。
昨日は、兵庫県尼崎市の統合失調症の方の、再審査請求書を作成していました。
この方は、事後重症請求では障害厚生年金2級が認定されたのですが、障害認定日請求では不支給でした。
結果に納得ができないため審査請求をしましたが棄却されました。
決定書謄本には、この方の統合失調症の症状について、神経症にあってもみられる症状であり統合失調症によるものではない、3級にも該当しないと記載されていました。
この判断には大変驚かされました。非常に不適切な判断であり、到底納得のいくものではないため、今回再審査請求を行うことと致しました。
弊所では、再審査請求については、審査請求に対する決定書謄本が届いてから行っています。
決定書謄本が届く前に行うこともできますが、決定書謄本には保険者の意見や判断理由が記載されており、その内容に対しての意見を述べることができるため、少し時間はかかりますが、決定書謄本が届いてから行うようにしています。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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