2023年06月01日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の肢体障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、老齢厚生年金を繰り上げ受給できる年齢のため、年金事務所に相談に行ったところ、障害年金の請求をした方が有利になることを知りました。
しかしどのように手続きを勧めたらいいかわからず、弊所にご相談にお見えになりました。
この方の場合、初診日がはっきり特定されているため、受診状況等証明書と診断書の取得を同時に進めて行きたいと思います。
障害年金の事後重症請求は、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
しかし、老齢年金を繰上げ請求すると、65歳に達したとみなされ、事後重症請求ができなくなります。
そのため、治療中の病気や持病がある方は注意が必要です。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info