2020年07月01日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の肢体障害の方の、申請書類を障害年金センターへ送付しました。
この方は、右手の痛み痺れがあり、労働や日常生活に制限を受けていました。
特に利き手であったため仕事の効率が悪く、以前のように働けないことから、障害年金の申請を検討されました。
手の機能障害については、主に関節可動域や筋力によって認定基準が定められており、原則として痛み(疼痛)については認定の対象となっていません。
そのため、労働や日常生活に制限を受けていても、関節可動域や筋力の数値に問題がなければ、認定が得られない場合もあります。
この方の場合、痛み以外に筋力低下が著しいため、認定が得られる可能性は考えられました。
希望する結果が得られることを期待します。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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