2018年10月19日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の肢体障害の方の再審査請求書を作成していました。
この兵庫県尼崎市の肢体障害の方は、状態が悪化したため、
更新で2級から1級にならないかと考えていましたが、結果は2級のままでした。
納得がいかず審査請求をしましたが、認められませんでした。
決定書謄本をみると、
状態が悪化していることは認められるが、悪化の原因は、疼痛の影響が大きいことから、
症状の悪化ではないと結論付けられていました。
疼痛については、原則として認定の対象とされていません。
場合によっては認定の対象となることもありますが、その程度は3級にとどまります。
そのため疼痛で悪化したことは症状の悪化と認めず、前の状態で審査したため、
2級のままであるという結果になりました。
しかし悪化の原因が疼痛なのか麻痺なのか、本人でさえ区別することは困難です。
このことを踏まえて再審査請求書を作成しました。
そもそも疼痛について、原則として認定の対象とされていないことに対して、
疑問の声をよく耳にします。
疼痛があるから歩行が困難であったり物が持てないことがあるのに、
認定の対象ではないから障害年金がもらえないのは納得がいかない、という方が多くいます。
しかし、痛みが原因で日常生活に支障をきたしていても、
障害年金の認定の対象となっていないのが現状です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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