2023年02月06日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の肢体障害の方から、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、1年前に脳出血を発症し、肢体麻痺の後遺症が残りました。
働くことは困難となり、日常生活も常時家族のサポートが必要な状態となったことから障害年金の請求を検討し弊所にサポートを依頼されました。
この方の場合、肢体障害以外にもさまざまな障害がありましたが、肢体の機能障害が最も重く、また、障害認定日が早いため、肢体障害のみで請求を行いました。
無事に障害厚生年金1級が認定され、大変安堵いたしました。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
これは肢体の機能障害や構音障害などに適用されますが、精神障害や内部疾患には適用されません。
障害認定日がよくわからない、という方がおられましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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