2017年05月02日
こんにちは。
今日は兵庫県尼崎市の脳出血の方のご家族がご相談にお見えになりました。
この兵庫県尼崎市の方は、
ちょうど1年6月前に脳出血を発症し、
現在もその後遺症が残っておられます。
数か月前に年金事務所へ障害年金の申請について相談されたとのことですが、
その際、「1年6月経ったら申請できるので、1年6月経つのを待ってください」と言われ、
今まで待っていたそうです。
しかしながら、脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
上記の通り、必ずしも1年6月の経過を待つ必要はありません。
今日お見えになった兵庫県尼崎市の方は、
6月経過時点で完全に症状が固定しており、
リハビリは継続しているものの、まったく状態は変化していないとのことでした。
こういったケースでは6か月経過後の症状固定日が障害認定日となり、
障害年金を申請することができます。
今後、障害年金の申請のサポートをさせていただきます。
スムーズに認定が得られるよう、また、請求人にとって最も有利となるよう、
サポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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