兵庫県尼崎市の脳梗塞の方が障害厚生年金2級の認定を得ることができました。

2017年05月25日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県尼崎市の脳梗塞の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県尼崎市の方は、以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいたのですが、

今回、障害厚生年金2級の認定を得ることができました。

 

この兵庫県尼崎市の方は、

脳梗塞発症後、年金事務所に障害年金の相談に行かれたそうです。

そこで、「1年半経つのを待って申請するように」と言われ、

1年6月の経過を待って、ご相談にお見えになりました。

 

しかし、脳血管疾患の場合の障害認定日は以下となっています。

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

6か月経過後の症状固定日が、1年6月経過する日よりも先に到来していれば、

その時点で障害年金を申請することができました。

 

実際にこの兵庫県尼崎市の方は、発症後1年を経たずに症状が固定しており、

そのことは医師も認めておられました。

しかし、症状固定の時点で筋力等の検査をしていなかったために、

症状固定時点での申請を諦めざるを得ませんでした。

非常に残念がっておられました。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

障害認定日は、原則として以下の通りとなっています。

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

しかし、上記の脳血管疾患の場合のように例外もあります。

注意が必要です。

 

この兵庫県尼崎市の方は1年6月の経過を待って申請しましたが、

無事、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、安心しておられました。

 

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