兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方の、額改定請求が認められました。

2019年05月16日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方から、額改定請求が認められたとのご連絡をいただきました。

 

この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方は、申請当初は障害厚生年金3級が認定されたのですが、

その後症状が悪化し、就労にも支障をきたしているため、等級を上げてほしいとのことでした。

そのため、額改定請求を行ないました。

 

額改定請求には、待期期間があり、

原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方の場合、

症状が悪化したのが障害認定日から1年経過していなかったため、

待期期間を待って請求の手続きを行ないました。

 

今回、障害厚生年金3級から2級に改定になったことで、年金額が大幅に変更になり、

大変喜んでおられました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info