2019年05月16日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方から、額改定請求が認められたとのご連絡をいただきました。
この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方は、申請当初は障害厚生年金3級が認定されたのですが、
その後症状が悪化し、就労にも支障をきたしているため、等級を上げてほしいとのことでした。
そのため、額改定請求を行ないました。
額改定請求には、待期期間があり、
原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方の場合、
症状が悪化したのが障害認定日から1年経過していなかったため、
待期期間を待って請求の手続きを行ないました。
今回、障害厚生年金3級から2級に改定になったことで、年金額が大幅に変更になり、
大変喜んでおられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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