2023年10月05日
こんにちは。
先日、兵庫県川西市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、15年以上前から治療を続けていますが状態は改善せず、就労も試みますが長続きしないため、障害基礎年金の申請を検討されました。
保険料の納付状況を懸念されていましたが、きちんと要件を満たしていました。
無事に2級が認定され、ご本人も大変安堵されておられました。
保険料については、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
「2/3以上の納付期間」については、きちんと計算しなければなりません。
ひと月でも足りない場合は、要件を満たすことができません。
また、初診日以降に遅れて納付したり免除の届け出をしても、要件を満たすことにはなりません。
保険料の納付要件についても、非常に重要な要件となっています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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