2023年11月02日
こんにちは。
先日、兵庫県川西市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、生活保護を受給していましたが、就労を目指すため障害基礎年金の申請を検討されました。
無事に2級が認定され、大変安堵されておられました。
障害年金と生活保護は、どちらも直接の現金給付ですが、その性質は全く違います。
生活保護は、租税を財源とする公的扶助にあたるため、資力調査や所得調査をともないます。
一方障害年金は、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、社会保険にあたります。
収入や資産等の調査はありませんので、働いていても受給が可能です。
なお、生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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