2017年04月26日
こんにちは。
今日は、兵庫県川西市の気分障害の方がお見えになりました。
この兵庫県川西市の方は、
初診日からちょうど1年6月が経過したため、障害年金のご相談にお見えになりました。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
この兵庫県川西市の方は、
初診日から1年6月が経てば障害年金の申請できると調べておられました。
障害の状態としては、もう1年以上休職を継続しており、
現在も復職の目途が立たない状態でした。
奥様がパートで家計を支えておられましたが、
やはり今後の経済的な不安も大きいとのことでした。
スムーズに認定が得られるようにサポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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