兵庫県川西市の気分障害の方の障害年金申請のサポートを致します。

2017年04月26日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県川西市の気分障害の方がお見えになりました。

 

この兵庫県川西市の方は、

初診日からちょうど1年6月が経過したため、障害年金のご相談にお見えになりました。

 

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

この兵庫県川西市の方は、

初診日から1年6月が経てば障害年金の申請できると調べておられました。

 

障害の状態としては、もう1年以上休職を継続しており、

現在も復職の目途が立たない状態でした。

奥様がパートで家計を支えておられましたが、

やはり今後の経済的な不安も大きいとのことでした。

スムーズに認定が得られるようにサポートさせていただきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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