2018年11月01日
こんにちは。
先日、兵庫県川西市の知的障害の方から、
障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この兵庫県川西市の知的障害の方は、以前、施設の方と一緒に申請をしたのですが、
障害の程度が2級に該当しないという理由で不支給となっていました。
その時の診断書を拝見すると、実際の状態より軽く診断されているように思われました。
お話を伺うと、通院を全くしておらず、20歳の時に障害年金を申請するために初めて受診し、
その日に診断書を作成してもらっていました。
そのため、実際の日常生活について、医師に正しく伝わっていませんでした。
精神障害の診断書には、日常生活能力について記載していただきますが、
「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断していただくよう、記載されています。
例えば適切な食事については、
「配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど」
の判断をしていただくよう記載されていますが、
医師とコミュニケーションが取れていないと、どのような食事をしているか詳細が分からず、
実際は家族に作ってもらっていたり、インスタント食品ばかりを不規則に食べていても、
単に食事ができていることで「できる」と判断されることがあります。
この兵庫県川西市の知的障害の方の場合、
事後重症請求をするにあたっては、施設の方と一緒に何度か通院していただき、
医師とコミュニケーションを取っていただいた上で診断書を作成していただきました。
今回は無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができ、
ご本人も施設の方も大変安堵されていました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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