2018年12月04日
こんにちは。
先日、障害年金の申請をした方の中に、
兵庫県川西市の統合失調症の方がおられました。
この兵庫県川西市の統合失調症の方は、
以前弊所で事後重症請求のサポートをさせていただいた方で、
すでに障害基礎年金2級が認められていたのですが、
障害認定日の診断書を取得することができたため、
今回、障害認定日請求を行いました。
すでに事後重症請求が認められている方が、後から障害認定日請求をする場合は、
「障害年金の取下げについて」という書類を添付します。
これは、もし障害認定日請求が認められた場合は、受給権の発生年月が変わるため、
事後重症請求で受けている障害年金を取り下げる、というものです。
この障害認定日請求が認められたら、
約5年分の障害年金が支給されることになります。
いい結果が得られることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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