2017年03月23日
こんにちは。
昨日は、兵庫県川西市の脳出血の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県川西市の方は、
以前、障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、
無事に障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
昨日、脳血管疾患の場合の障害認定日について書きました。
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
この兵庫県川西市の方は、
上記2の1年6ヶ月を経過した日を障害認定日として請求しました。
弊所にご相談にお見えになる前に、
ご本人様が一度年金事務所へ相談に行かれており、
そこで「1年6月経ったら申請できる」と案内を受けておられ、
1年6月経過した頃に弊所にご相談にお見えになりました。
速やかに申請サポートをさせていただき、
無事障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
障害認定日時点で速やかに申請することで、
経済面での不安を少しでも軽減することができますので、
障害年金の申請は早めに検討されることをお勧めします。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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