2018年11月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、
障害年金の更新について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
障害基礎年金2級を受給しながらA型作業所で働いているのですが、
フルタイムで働いているため厚生年金に加入しており、
来年の更新で支給停止になるのではないかと心配されていました。
更新の時に働いていたら必ず支給停止になるわけではありません。
あくまでも障害の状態について審査され、等級に該当すると判断された場合は引き続き支給されます。
障害の状態が軽快していると判断された場合は、減額改定もしくは支給停止になることもあります。
就労の一事をもって決まるのではありません。
厚生年金に加入している場合は、年金機構は就労期間や給与額等を把握しているため、
それ以外の仕事の種類や内容等を診断書に記載する必要があります。
仕事場で受けている援助の内容や他の従業員との意思疎通の状況等をしっかり記載することで、
就労しながらでも引き続き障害年金が支給されることもあります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、次回の更新まで半年以上あるとのことでしたので、
就労状況について診断書に記載していただけるよう、
今からしっかり医師とコミュニケーションをとっておくことをお勧めしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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