2020年11月05日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の更新について問い合わせがありました。
現在障害年金2級を受給しているが、失業保険を受給すると更新で障害年金がストップされないか、という内容でしたので、失業保険を受給することのみで障害年金が支給停止になることはないとお伝えしました。
失業保険と障害年金は同時に受給が可能です。
このことはこのブログでも何度か書きましたが、この方が心配していたのは、ハローワークに「就労可」の診断書を提出することで、障害年金の2級に該当しないと判断されるのではないか、ということでした。
そもそも失業保険と障害年金は同時に受給が可能ですので、ハローワークに「就労可」の診断書が提出されているかなどの調査はされません。
また、障害年金は生活保護と違い、就労の有無を支給要件としていません。
そのため、更新の際に就労している場合であっても、引き続き支給が受けられる場合があります。
「就労可」といっても、平日8時間バリバリ働ける人もいれば、1日数時間のアルバイトを週1〜2日しかできない人もいて、その状況はさまざまです。
就職活動をする際の「就労可」と障害年金を受給する際の「就労可」は、必ずしも一致するものではありません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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