2018年10月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
自身の状態について、3級よりやや軽い程度と判断されており、
障害手当金に相当しないか、という内容でした。
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
この「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
つまり、障害手当金は症状が固定していることが前提となっています。
眼や耳、肢体などの身体障害の場合は認定基準が定められていますが、
精神の障害や内部疾患などの場合は、認定基準そのものが定められていません。
そのため、うつ病で障害手当金を受給することはできません。
この兵庫県神戸市のうつ病の方にも、上記について説明し、納得いただけました。
申請については、主治医に相談するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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