2022年04月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、ご自身で障害基礎年金の事後重症請求を行い、2級が認定されました。
しかし遡及請求(障害認定日請求)をしておらず、今からでもできるのか、という内容でした。
そのため、認定日時点の診断書を取得することができれば請求は可能であることをお伝えしました。
この方の場合、まずは認定日時点のカルテの有無について確認してから改めて遡及請求について検討するとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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