2021年12月08日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の遡及請求について問い合わせがありました。
この方は、事後重症請求で障害厚生年金3級を受給しているのですが、最近になり遡及請求のことを知り、今からでも手続きは可能なのか知りたい、という内容でした。
しかしこの方の場合、初診から1年ほどは通院をしていましたが、自己中断し、障害認定日時点では受診していなかった、とのことでしたので、遡及請求は難しいことが考えられました。
自己中断していた期間も3年ほどあるとのことでしたので、なおさら遡及請求は難しいことが考えられ、そのことをお伝えし、遡及請求は断念するとのことでした。
遡及請求では、障害認定日時点の診断書が必要です。
障害認定日以外の、例えば初診日から1年後や2年後の日付では、手続きはできたとしても、認定を得ることは困難でしょう。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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