2018年11月26日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
数年前にペースメーカーを装着し、すでに障害厚生年金3級を受給しておられました。
その後うつ病を発症したため、精神の障害でも年金がもらえないか、とのことでした。
この方の場合、精神障害で2級が認定されたら障害厚生年金2級が支給されますが、
3級が認定された場合は、精神かペースメーカーのどちらかの年金を選択することになります。
そのため、精神障害で3級が認定されても、大きなメリットはありません。
この方の精神障害の程度は、2級に相当することも考えられましたが、
よくよくお話を伺うと、日常生活状況について主治医にあまり伝わっていない様子でした。
このまま診断書を依頼しても、実際の状態とは違う内容になる可能性が考えられました。
主治医とコミュニケーションが取れていないと、診断書に正しく記載されず、
希望する結果が得られないことがあります。
この方には、まず主治医にしっかりと日常生活状況について伝えることをお勧めしました。
その上で診断書を作成いただけることが確認できれば、
改めて申請について検討するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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