兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2019年02月19日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

20歳の誕生日を迎えてすぐ発症し、受診されたため、

保険料納付要件を満たしているかを確認する必要がありました。

 

保険料納付要件とは、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

20歳になってすぐに納付や納付猶予等の手続きをしていないために、

20歳の誕生日を迎えて数か月後の初診日の時点で、上記の保険料納付要件を満たすことができないケースがあります。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

初診日より前に学生納付特例の手続きをしていたため、

要件を満たしていることが確認できました。

さっそく申請に向けて手続きを進めていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info