2019年02月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
20歳の誕生日を迎えてすぐ発症し、受診されたため、
保険料納付要件を満たしているかを確認する必要がありました。
保険料納付要件とは、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
20歳になってすぐに納付や納付猶予等の手続きをしていないために、
20歳の誕生日を迎えて数か月後の初診日の時点で、上記の保険料納付要件を満たすことができないケースがあります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
初診日より前に学生納付特例の手続きをしていたため、
要件を満たしていることが確認できました。
さっそく申請に向けて手続きを進めていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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