2023年05月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、当初は神経症の症状がありましたが、現在はうつ病と診断されており、就労も困難な状況のため、障害年金の申請を検討されました。
ちょうど障害認定日が到来したところですので、早速診断書の作成依頼に取り掛かりたいと思います。
強迫性障害や適応障害など、神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
そのため、診断名が神経症のみの場合は、スムーズに認定を得ることは難しくなります。
ただし、うつ病や双極性障害など併せて診断されている場合は、認定が得られる可能性があります。
神経症の診断のため、障害年金の申請について悩んでおられる場合、改めて病名を確認してみるといいでしょう。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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