2023年09月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、はじめは不安障害と診断されていましたが、別の病院でうつ病と診断されました。
現在も治療を継続していますが就労は困難で、日常生活に著しい制限を受けているため、障害年金の申請を検討されました。
まずは初診日の特定から取り掛かりたいと思います。
障害年金の申請においては、原則として、診断名で認定の可否が判断されることはありません。
あくまでも、障害の状態について審査され、認定基準に照らして判断されます。
ただし例外的に、不安障害やパニック障害などの神経症にあっては、認定の対象となりません。
そのため、診断名が不安障害などの神経症の場合は、スムーズに認定を得ることが難しくなっています。
神経症の診断名のため障害年金の申請を躊躇されている方は、まずは病名が神経症の病名のみか確認する必要があるでしょう。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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