2024年02月02日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、パワハラを受けたことでうつ病を発症し、通院を継続していましたが、状態は改善せず就労も困難なため、障害年金の申請を検討されました。
この方の場合、初診日は20歳前ですが厚生年金に加入していた、とのことですので、障害厚生年金の請求になります。
早速申請に向けて取り掛かりたいと思います。
初診日が20歳前であっても厚生年金加入期間中の場合は、障害厚生年金の請求になります。
その場合の障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日になります。
なお、初診日が20歳前の国民年金未加入期間中の場合の障害認定日は、20歳の誕生日、もしくは初診日から1年6カ月経過した日のどちらか遅い方になります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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