兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2024年02月02日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、パワハラを受けたことでうつ病を発症し、通院を継続していましたが、状態は改善せず就労も困難なため、障害年金の申請を検討されました。

この方の場合、初診日は20歳前ですが厚生年金に加入していた、とのことですので、障害厚生年金の請求になります。

早速申請に向けて取り掛かりたいと思います。

 

初診日が20歳前であっても厚生年金加入期間中の場合は、障害厚生年金の請求になります。

その場合の障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日になります。

なお、初診日が20歳前の国民年金未加入期間中の場合の障害認定日は、20歳の誕生日、もしくは初診日から1年6カ月経過した日のどちらか遅い方になります。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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