2023年08月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、5年以上前から治療を継続していますが、状態は改善しませんでした。
現在も一般就労は困難でアルバイト生活のため、障害厚生年金の請求を検討されました。
無事に3級が認定され、ご本人も大変安堵されておられました。
この方の場合、遡及請求で認められたのですが、障害認定日が5年以上前のため数年分は時効消滅となり、直近の5年分が支給されることとなります。
この方のように、障害認定日が5年以上前で、遡及請求で認定された場合は、直近の5年分が支給されることになりますが、「遡及請求をすれば5年分の障害年金がもらえる」ということではありません。
また、遡及請求をすれば必ず認定されるということはなく、あくまでも審査となります。
遡及請求について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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